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道路整備特別措置法 第二十九条 (指定区間外の一般国道等の供用の開始)

昭和三十一年法律第七号法律
(指定区間外の一般国道等の供用の開始)

第二十九条

会社等は、第二十七条第一項の規定による検査(高速自動車国道又は指定区間内の一般国道に係るものを除く。)に合格したときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた道路管理者は、遅滞なく、当該道路の供用を開始しなければならない。

3有料道路管理者は、第二十七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、当該道路の供用を開始してはならない。

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