(指定区間外の一般国道等の供用の開始)
第二十九条
会社等は、第二十七条第一項の規定による検査(高速自動車国道又は指定区間内の一般国道に係るものを除く。)に合格したときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
2前項の通知を受けた道路管理者は、遅滞なく、当該道路の供用を開始しなければならない。
3有料道路管理者は、第二十七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、当該道路の供用を開始してはならない。
会社等は、第二十七条第一項の規定による検査(高速自動車国道又は指定区間内の一般国道に係るものを除く。)に合格したときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
2前項の通知を受けた道路管理者は、遅滞なく、当該道路の供用を開始しなければならない。
3有料道路管理者は、第二十七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、当該道路の供用を開始してはならない。