(高速自動車国道等の供用の開始) 第二十八条 国土交通大臣は、高速自動車国道又は指定区間内の一般国道について前条第一項の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道又は指定区間内の一般国道の供用を開始しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗