条文くん法令検索 AIに質問する

道路整備特別措置法 第二十八条 (高速自動車国道等の供用の開始)

昭和三十一年法律第七号法律
(高速自動車国道等の供用の開始)

第二十八条

国土交通大臣は、高速自動車国道又は指定区間内の一般国道について前条第一項の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道又は指定区間内の一般国道の供用を開始しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路整備特別措置法第二十八条(高速自動車国道等の供用の開始)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(道路の工事の検査) 道路整備特別措置法 目次 第二十九条(指定区間外の一般国道等の供用の開始) →