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道路整備特別措置法
昭和三十一年法律第七号
法律
· 条文 73 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(高速道路の新設又は改築)
第四条
(会社の行う高速道路の維持、修繕等)
第五条
(供用の拒絶等)
第六条
(供用約款)
第七条
(供用約款の掲示等)
第八条
(機構による道路管理者の権限の代行)
第九条
(会社による道路管理者の権限の代行)
第十条
(地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築)
第十一条
(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)
第十二条
(地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築)
第十三条
(指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第十四条
(地方道路公社の行う道路の維持、修繕等)
第十五条
(地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例)
第十六条
(道路管理者の同意等)
第十七条
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
第十八条
(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)
第十九条
(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)
第二十条
(資金の貸付け)
第二十一条
(工事の廃止)
第二十二条
(会社等の行う道路に関する工事の公告)
第二十三条
(料金の額等の基準)
第二十四条
(料金徴収の対象等)
第二十五条
(料金の額及び徴収期間の公告又は公示)
第二十六条
(割増金)
第二十七条
(道路の工事の検査)
第二十八条
(高速自動車国道等の供用の開始)
第二十九条
(指定区間外の一般国道等の供用の開始)
第三十条
(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
第三十一条
(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
第三十二条
(道路管理者等に対する処分等の請求)
第三十二条の二
(災害が発生した場合における公社管理道路の管理の特例)
第三十三条
(占用料の徴収についての道路法の規定の適用)
第三十四条
(連結料の徴収についての道路法等の規定の適用)
第三十五条
(違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用)
第三十六条
(手数料の納付についての道路法の規定の適用)
第三十七条
(会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)
第三十七条の二
(国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例)
第三十八条
(共用管理施設等の管理に要する費用)
第三十九条
(兼用工作物の費用)
第四十条
(道路に関する費用についての道路法の規定の適用)
第四十一条
(国の行う事業等に対する負担金の徴収)
第四十二条
(収入の帰属)
第四十三条
(義務履行のために要する費用)
第四十四条
(他人の土地の立入り、一時使用等)
第四十五条
(負担金等の強制徴収)
第四十六条
(法令違反等に関する監督)
第四十七条
(会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督)
第四十八条
(道路の管理に関する勧告等)
第四十九条
(会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ)
第五十条
(会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理する道路の地方道路公社への引継ぎ)
第五十一条
(道路資産等の帰属)
第五十二条
(道路資産等の道路管理者への帰属)
第五十三条
(審査請求)
第五十四条
(道路法及び高速自動車国道法の適用等)
第五十五条
第五十五条の二
(民法の特例)
第五十六条
(権限の委任)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第百三十一条
(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)