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道路整備特別措置法 第三十七条 (会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)

昭和三十一年法律第七号法律
(会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)

第三十七条

会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関する費用は、この法律及び機構法又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に特別の規定がある場合を除くほか、当該会社等の負担とする。

2会社管理高速道路に関する高速自動車国道法第十三条第一項同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特別沿道区域の指定に伴う補償に要する費用は、会社の負担とする。

3この法律の規定により機構が行う会社管理高速道路の管理に関する費用は、機構の負担とする。

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