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道路整備特別措置法 第三十八条 (共用管理施設等の管理に要する費用)

昭和三十一年法律第七号法律
(共用管理施設等の管理に要する費用)

第三十八条

第三十七条第一項又は第二項の規定により会社等の負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第十九条の二第一項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第七条の二第一項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第十九条の二第一項又は高速自動車国道法第七条の二第一項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が国土交通大臣の管理する高速自動車国道である場合にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路である場合にあつては会社、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社。以下この条において「他の道路の道路管理者」という。)は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

2前項の規定による協議が成立しない場合においては、会社等又は他の道路の道路管理者は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3第九条第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「会社」とあるのは「会社等」と、「指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者」とあるのは「道路管理者」と読み替えるものとする。

4第二項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、会社等と他の道路の道路管理者との協議が成立したものとみなす。

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