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高速自動車国道法 第七条の二 (共用高速自動車国道管理施設の管理)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(共用高速自動車国道管理施設の管理)

第七条の二

道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の高速自動車国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(以下「共用高速自動車国道管理施設」という。)の管理については、国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)は、第六条の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2前項の規定による協議が成立した場合においては、国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

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