(道路法の規定の適用についての技術的読替え) 第十二条 法第二十五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗