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高速自動車国道法施行令 第十三条 (道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

昭和三十二年政令第二百五号政令
(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

第十三条

第二十五条第一項の規定により道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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