条文くん法令検索 AIに質問する

道路整備特別措置法 第三十六条 (手数料の納付についての道路法の規定の適用)

昭和三十一年法律第七号法律
(手数料の納付についての道路法の規定の適用)

第三十六条

第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)」とあるのは「機構等」と、同条第四項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路整備特別措置法第三十六条(手数料の納付についての道路法の規定の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用) 道路整備特別措置法 目次 第三十七条(会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用) →