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道路整備特別措置法 第三十五条 (違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用)

昭和三十一年法律第七号法律
(違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用)

第三十五条

第八条第一項第二十四号第九条第一項第十号又は第十七条第一項第二十号の規定により道路法第四十四条の三第二項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第一項に規定する違法放置等物件(同条第四項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。

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