(料金により償う会社管理高速道路の管理に要する費用の範囲)
第五条
法第二十三条第一項第一号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
- 一維持に要する費用及び当該維持に係る事務取扱費
- 二修繕(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が法第二条第四項に規定する会社(以下単に「会社」という。)からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該修繕に係る事務取扱費
- 三災害復旧(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
- 四法第五条第一項の規定による措置又は同条第二項の規定による供用の拒絶に要する費用及び当該措置又は供用の拒絶に係る事務取扱費
- 五法第八条第五項の規定による書類の経由に関する事務取扱費
- 六法第八条第七項の規定による委託に基づき行う事務に係る事務取扱費
- 七法第九条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
- 八
- 九
- 十前各号に掲げる費用の財源に充てるための社債又は借入金の利息の支払に要する費用