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道路整備特別措置法 第五十五条

昭和三十一年法律第七号法律

第五十五条

会社管理高速道路又は公社管理道路に関する道路法第七十七条の規定の適用については、同条第一項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第二条第六項に規定する会社等(次項において「会社等」という。)若しくはこれらの命じた職員」と、同条第二項中「地方公共団体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は会社等」とする。

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