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道路整備特別措置法 第五十五条の二 (民法の特例)

昭和三十一年法律第七号法律
(民法の特例)

第五十五条の二

道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

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