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道路整備特別措置法施行令 第六条 (料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲)

昭和三十一年政令第三百十九号政令
(料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲)

第六条

第二十三条第一項第二号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

  1. 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
  2. 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
  3. 第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
  4. 第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
  5. 料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
  6. 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用

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