(料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲)
第六条
法第二十三条第一項第二号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
- 一維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
- 二災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
- 三法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
- 四
- 五料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
- 六前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用