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道路整備特別措置法 第二十三条 (料金の額等の基準)

昭和三十一年法律第七号法律
(料金の額等の基準)

第二十三条

料金の額は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 会社が第三条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)にあつては、協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、当該高速道路に係る道路資産(機構法第二条第二項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)の貸付料及び会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。
  2. 第十五条第一項の許可に係る道路にあつては、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。
  3. 前二号の道路以外の道路にあつては、当該道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。
  4. 会社管理高速道路(機構法第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路に限る。)又は指定都市高速道路にあつては、公正妥当なものであること。
  5. 前号の高速道路以外の道路にあつては、当該道路の通行又は利用により通常受ける利益の限度を超えないものであること。

2前項に規定するもののほか、料金の額の基準は、政令で定める。

3会社管理高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。この場合において、当該満了の日は、令和九十七年九月三十日以前でなければならない。

4前項に規定するもののほか、料金の徴収期間の基準は、政令で定める。

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