条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第二条 (定義)

平成十六年法律第百号法律
(定義)

第二条

この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号。以下「道路会社法」という。)第二条第二項に規定する高速道路をいう。

2この法律において「道路資産」とは、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)をいう。

3この法律において「承継債務」とは、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した債務をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(事務所に関する経過措置)
附則

機構は、政令で定める日までの間、第五条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 目次 第三条(名称) →