(名称)
第三条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構とする。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
施行日前に第二条の規定による改正前の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十三条第一項又は第五項の規定により締結され又は変更された協定については、第二条の規定による改正後の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下この条において「新機構法」という。)第十三条第六項の規定にかかわらず、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、施行日から起算して一年を経過する日までに、新機構法第十三条第一項第四号に掲げる事項をその内容に含み、かつ、同条第五項の規定に適合するものとなるようその変更をするものとする。