(目的)
第一条
この法律は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、施行法の施行の日から施行する。ただし、第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第五条及び第八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十三項の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分を除く。)を除く。)の規定は、公布の日から施行する。