条文くん法令検索 AIに質問する

道路整備特別措置法 第五十一条 (道路資産等の帰属)

昭和三十一年法律第七号法律
(道路資産等の帰属)

第五十一条

会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、次項の規定により機構に帰属する日前においては、当該会社に帰属する。

2第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日以後においては、前項の道路資産(当該工事完了の公告が工事の一部の完了である場合にあつては、当該完了した工事の部分に係る道路資産)は、機構に帰属する。

3前項の規定にかかわらず、会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて次に掲げる事項を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、同項の規定により機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い、機構に帰属する。

  1. 機構に帰属する道路資産の内容
  2. 道路資産が機構に帰属する予定年月日

4会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によつて増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属する。

5会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他機構法第二条第二項の政令で定める物件は、当該会社に帰属する。

6地方道路公社が道路の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件は、当該地方道路公社に帰属する。

7第一項の規定により会社に帰属した道路資産、第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産及び第五項の規定により会社に帰属した物件は、第四十九条第一項の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において道路管理者に、前条第一項の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において地方道路公社に帰属する。

8普通財産である国有財産は、会社等又は機構が道路の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、当該会社等又は機構に無償で貸し付けることができる。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路整備特別措置法第五十一条(道路資産等の帰属)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理する道路の地方道路公社への引継ぎ) 道路整備特別措置法 目次 第五十二条(道路資産等の道路管理者への帰属) →