(道路資産の取得原価)
第九条
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第五十一条第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産の取得原価は、会社(法第四条に規定する会社をいう。以下同じ。)から取得した当該道路資産の価額から高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号)第九条の道路の建設に要した費用のうち一般管理費の科目に属するものの額及び同条の除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で機構が引き受けることとなる債務に係る費用の額並びに同規則第十条の借入資金の利息(償却資産(道路の新設及び改築に係るものに限る。)に係るもの(高速自動車国道に係るものを除く。)を除く。)の金額を減じた価額とする。