条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第八条の二 (共通経費の経理)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(共通経費の経理)

第八条の二

機構は、法第十九条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第八条の二(共通経費の経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(会計の原則) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 目次 第九条(道路資産の取得原価) →