(法令に基づく引当金)
第十条
機構の法第十二条第一項の業務に係る勘定においては、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第七条第十項に規定する高速道路利便増進事業のために必要となる貸付料の額の減額に係る会計処理のため、国土交通大臣の定めるところにより、貸借対照表の負債の部に高速道路利便増進事業引当金の勘定科目を設けて計算するものとする。
2機構の法第十二条第二項の業務に係る勘定においては、同項第一号の鉄道施設に係る会計処理のため、国土交通大臣の定めるところにより、貸借対照表の負債の部に鉄道施設管理引当金の勘定科目を設けて計算するものとする。