条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第十一条 (道路資産の減価償却額の注記)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(道路資産の減価償却額の注記)

第十一条

機構の保有する道路資産については、当該道路資産に係る道路の供用を開始した時からの当該道路資産に係る減価償却に要した費用の累積額を附属明細書に注記し、又は記載するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第十一条(道路資産の減価償却額の注記)について教えてください」と聞く
← 第十条(法令に基づく引当金) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 目次 第十一条の二(収益の獲得が予定されない償却資産) →