(道路資産の減価償却額の注記) 第十一条 機構の保有する道路資産については、当該道路資産に係る道路の供用を開始した時からの当該道路資産に係る減価償却に要した費用の累積額を附属明細書に注記し、又は記載するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗