(仕掛道路資産の取得原価)
第九条
仕掛道路資産の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額に、第二十四条第三項の規定により道路の建設に要した費用に区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十五条第一項の規定により機構が引き受けることとなる債務に係る費用の額を加えた価額とする。
- 一建設した道路資産建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額
- 二購入した道路資産購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
- 三贈与を受けた道路資産市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額