(建設に充当した借入資金の利息) 第十条 仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の工事完了の日までに生じたものは、その金額を当該資産の建設価額に算入しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗