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高速道路事業等会計規則 第十一条 (高速道路事業固定資産)

平成十七年国土交通省令第六十五号府省令
(高速道路事業固定資産)

第十一条

高速道路事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

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