条文くん法令検索 AIに質問する

高速道路事業等会計規則 第十七条 (各事業に共用される固定資産)

平成十七年国土交通省令第六十五号府省令
(各事業に共用される固定資産)

第十七条

高速道路事業とその他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により高速道路事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、高速道路事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業共用固定資産勘定に整理することができる。

3第十一条から前条までの規定は、前項の規定により各事業共用固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速道路事業等会計規則第十七条(各事業に共用される固定資産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(高速道路事業固定資産の除却等) 高速道路事業等会計規則 目次 第十八条(貯蔵品等) →