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高速道路事業等会計規則 第十八条 (貯蔵品等)

平成十七年国土交通省令第六十五号府省令
(貯蔵品等)

第十八条

高速道路事業の用に供するために取得した物品(仕掛道路資産勘定又は高速道路事業固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。

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