(貯蔵品等の評価) 第十九条 原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品等」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品等の価額が低減したときは、適正な価額によるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗