(貯蔵品等の取得原価) 第二十条 貯蔵品等の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。一購入した貯蔵品等購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額二製作した貯蔵品等製作価額三高速道路事業固定資産の除却又は廃棄により除却資産から振り替えられた貯蔵品等第十六条第三項に規定する振替額 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗