(貯蔵品等の受払い) 第二十一条 貯蔵品等の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。2貯蔵品等の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗