(予定受払単価法) 第二十二条 前条第二項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品等については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗