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道路整備特別措置法 第二十二条 (会社等の行う道路に関する工事の公告)

昭和三十一年法律第七号法律
(会社等の行う道路に関する工事の公告)

第二十二条

会社等は、第三条第一項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の種類並びに工事開始の日を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。

2会社等は、前項に規定する工事の全部若しくは一部を完了し、又は工事を廃止しようとするとき(第四十九条第一項又は第五十条第一項の規定による協議に基づき、会社が高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときを含む。)は、あらかじめ、前項の規定に準じてその旨を公告しなければならない。

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