同じ条番号の条文(附則など) 8 件
新法の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により建設大臣が新設し、又は改築して料金を徴収している道路については、公団が当該道路の維持、修繕その他の管理を行うものとする。この場合において、建設大臣が旧法第三条第一項の規定に基き決定し、かつ、同条第五項の規定により告示した料金の額及び徴収期間は、それぞれ公団が新法第三条第一項の許可を受け、かつ、同法第十四条第一項の規定により公告した料金の額及び徴収期間とみなして同法の規定を適用する。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の道路法及び第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日から第二号施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法第九条第十項の規定の適用については、同項中「第四十四条の三第一項」とあるのは「第四十四条の二第一項」と、「第四十四条の三第四項」とあるのは「第四十四条の二第四項」と、「第四十四条の三第五項」とあるのは「第四十四条の二第五項」とする。
(罰則に関する経過措置)
附則施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。