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日本道路公団等民営化関係法施行法 第二十五条 (供用中の高速道路の管理)

平成十六年法律第百二号法律
(供用中の高速道路の管理)

第二十五条

第十三条第四項第一号に掲げる高速道路については、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第四条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。

2前項の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う事業範囲会社は、当該高速道路について、暫定協定に基づき新特別措置法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

3前二項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第二条の四の認可、旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項若しくは第三条の二第一項若しくは第三項の許可又は旧特別措置法第七条の四第一項若しくは第七条の八第一項の認可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について公団が旧特別措置法第十四条第一項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間は当該事業範囲会社が新特別措置法第二十五条第一項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間とみなす。

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