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日本道路公団等民営化関係法施行法 第十四条 (実施計画)

平成十六年法律第百二号法律
(実施計画)

第十四条

国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、次の各号に掲げる公団に対し、当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。

  1. 日本道路公団東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社
  2. 首都高速道路公団首都高速道路株式会社
  3. 阪神高速道路公団阪神高速道路株式会社
  4. 本州四国連絡橋公団本州四国連絡高速道路株式会社

2実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項について記載するものとする。

3公団は、第一項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4公団は、実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5国土交通大臣は、前二項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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