(会社の事業範囲についての経過措置)
第二十一条
この法律の施行の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が行っている事業(承継計画において会社に引き継ぐものとされた事業に限る。)であって、道路会社法第五条第一項の事業に該当しないものについては、それぞれ、当該各号に定める会社によりその成立の時において同条第五項後段の規定による届出がなされたものとみなす。
この法律の施行の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が行っている事業(承継計画において会社に引き継ぐものとされた事業に限る。)であって、道路会社法第五条第一項の事業に該当しないものについては、それぞれ、当該各号に定める会社によりその成立の時において同条第五項後段の規定による届出がなされたものとみなす。