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日本道路公団等民営化関係法施行法 第二十条 (会社の事業の特例)

平成十六年法律第百二号法律
(会社の事業の特例)

第二十条

管理有料高速道路に係る事業範囲会社(以下「管理有料高速道路承継会社」という。)は、当分の間、第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第二項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有料高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理の事業を営むことができる。

2前項の規定により管理有料高速道路承継会社が同項の事業を営む場合には、道路会社法第五条第五項中「第一項」とあるのは「第一項及び日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項」と、「ほか、同項第一号」とあるのは「ほか、第一項第一号」と、「の事業)」とあるのは「の事業)及び同条第一項の事業」と、「同項の」とあるのは「第一項及び同条第一項の」と、道路会社法第十四条第二項及び附則第三条第一項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第一号及び第二号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項」と、次条中「道路会社法第五条第一項」とあるのは「道路会社法第五条第一項及び前条第一項」と、「同条第五項後段」とあるのは「道路会社法第五条第五項後段」とする。

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