条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五条 (商行為)

平成十七年法律第八十六号法律
(商行為)

第五条

会社(外国会社を含む。次条第一項第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(詐害事業譲渡等に関する経過措置)
附則

施行日前に会社の他の会社に対する事業の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡については、新会社法第二十三条の二の規定は、適用しない。

2施行日前に会社の商人(会社を除く。以下この項において同じ。)に対する事業の譲渡又は商人の営業の譲受けに係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡又は営業の譲受けについては、新会社法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(社外取締役の設置義務等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に監査役会設置会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社であり、かつ、同条第六号に規定する大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについては、新法第三百二十七条の二の規定は、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、適用しない。この場合において、旧法第三百二十七条の二に規定する場合における理由の開示については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五条(商行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第四条(住所) 会社法 目次 第六条(商号) →