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日本道路公団等民営化関係法施行法 第三十八条 (日本道路公団法等の廃止に伴う経過措置)

平成十六年法律第百二号法律
(日本道路公団法等の廃止に伴う経過措置)

第三十八条

この法律の施行前に旧道路公団法(第十条を除く。)、旧首都公団法(第二十条を除く。)、旧阪神公団法(第二十条を除く。)又は旧本州四国公団法(第二十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法、道路会社法又は機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2公団の役員又は職員として在職した者については、旧道路公団法第三十七条及び第三十八条、旧首都公団法第四十八条及び第四十九条並びに附則第十二条、旧阪神公団法附則第十条及び第十一条並びに旧本州四国公団法附則第十二条及び第十三条の規定は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路公団法第三十八条中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、旧首都公団法第四十九条及び附則第十二条第二項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、旧阪神公団法附則第十一条中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」とする。

3この法律の施行前に政府が貸付けを行った旧本州四国公団法附則第十四条第一項の規定による貸付金の償還については、なお従前の例による。

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