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日本道路公団等民営化関係法施行法 第十一条 (商法の適用除外)

平成十六年法律第百二号法律
(商法の適用除外)

第十一条

商法第百六十七条第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。

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