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日本道路公団等民営化関係法施行法 第十条 (設立の登記)
平成十六年法律第百二号
法律
(設立の登記)
第十条
会社は、商法
第百八十八条第一項
の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
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この条文が参照している条文
商法 第188条
この条文を参照している条文
租税特別措置法 第84条の3
第22条
第38条
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第19条
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日本道路公団等民営化関係法施行法 目次
第十一条(商法の適用除外) →