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日本道路公団等民営化関係法施行法 第十条 (設立の登記)

平成十六年法律第百二号法律
(設立の登記)

第十条

会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

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