(事業計画についての経過措置) 第二十二条 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、道路会社法第十条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗