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日本道路公団等民営化関係法施行法 第二十二条 (事業計画についての経過措置)

平成十六年法律第百二号法律
(事業計画についての経過措置)

第二十二条

会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、道路会社法第十条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

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