条文くん法令検索 AIに質問する

日本道路公団等民営化関係法施行法 第九条 (会社の成立)

平成十六年法律第百二号法律
(会社の成立)

第九条

第七条の規定により公団が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本道路公団等民営化関係法施行法第九条(会社の成立)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(創立総会) 日本道路公団等民営化関係法施行法 目次 第十条(設立の登記) →