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日本道路公団等民営化関係法施行法 第八条 (創立総会)

平成十六年法律第百二号法律
(創立総会)

第八条

会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本道路公団等民営化関係法施行法第六条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

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