(出資)
第七条
公団は、会社の設立に際し、会社に対し、第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号。以下「旧本州四国公団法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。
公団は、会社の設立に際し、会社に対し、第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号。以下「旧本州四国公団法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。