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日本道路公団等民営化関係法施行法 第十五条 (公団の解散等)

平成十六年法律第百二号法律
(公団の解散等)

第十五条

公団は、会社及び機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その時において同条第一項各号に掲げる公団ごとに当該各号に定める会社及び機構が承継する。

2会社及び機構の成立の際現に公団が有する権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する。

  1. 第六条第一項の規定により公団が引き受けた会社の株式の総数
  2. 管理有料高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)
  3. 前二号に定めるもののほか、会社及び機構がその事業又は業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

3前二項の規定により会社及び機構並びに国及び出資地方公共団体が公団から承継する資産(国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前項第一号に掲げるものに限る。)の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5第六条第一項の規定により首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団が引き受けた首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の株式は、それぞれ国及び出資地方公共団体が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、承継する。

6第二項の規定により国が承継する会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は道路整備特別会計に帰属するものとする。

7第三項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定による国及び出資地方公共団体への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

8公団の平成十七年四月一日に始まる事業年度は、公団の解散の日の前日に終わるものとする。

9公団の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る次の各号に掲げる公団の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、当該各号に定める機構又は会社がなお従前の例により行うものとする。この場合において、日本道路公団及び首都高速道路公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とする。

  1. 日本道路公団機構
  2. 首都高速道路公団首都高速道路株式会社
  3. 阪神高速道路公団阪神高速道路株式会社
  4. 本州四国連絡橋公団本州四国連絡高速道路株式会社

10前項の場合においては、第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号。以下「旧道路公団法」という。)第二十四条第二項(監事の意見に係る部分に限る。)、旧首都公団法第九条及び第三十五条第二項(監事の意見に係る部分に限る。)、旧阪神公団法第九条及び第三十四条第二項(監事の意見に係る部分に限る。)並びに旧本州四国公団法第九条及び第三十六条第二項(監事の意見に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

11第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び出資地方公共団体から公団に対し出資されている出資金に相当する金額から第二項の規定により国及び出資地方公共団体が承継した会社の株式の総数の価額に相当する金額を減じた額(以下この項において「承継出資額」という。)は、政府及び出資地方公共団体から機構に対し出資されたものとし、承継計画において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額及び承継出資額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

12第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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