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日本道路公団等民営化関係法施行法 第十六条 (道路債券等に係る債務に関する連帯債務)

平成十六年法律第百二号法律
(道路債券等に係る債務に関する連帯債務)

第十六条

前条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる会社又は機構が、同表の中欄に掲げる公団の借入金又は債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、当該承継の時までに公団が借り入れた同欄に掲げる借入金に係る債務(同項の規定により機構が承継したものを除く。)及び当該承継の時において発行されている同欄に掲げるすべての債券に係る債務については、同表の下欄に掲げる会社及び機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、公団が国から借り入れた借入金に係る債務及び国が保有しているこれらの債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。

2前項の場合には、次の各号に掲げる債券(以下「道路債券等」という。)の債権者は、当該各号に定める会社及び機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

  1. 道路債券東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社
  2. 首都高速道路債券首都高速道路株式会社
  3. 阪神高速道路債券阪神高速道路株式会社
  4. 本州四国連絡橋債券本州四国連絡高速道路株式会社

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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