条文くん法令検索 AIに質問する

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第十三条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年政令第二百三号政令
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条

施行日前に法第四十八条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十三条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置) 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 目次 第十四条(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →