(罰則に関する経過措置) 第三十五条 整備法及びこの法律の施行前にした行為並びに第十五条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗